最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)347 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
原判決挙示の証拠によれば所論売買を特定物の売買と認めることができる。所論
は畢竟原判決の事実認定を非難するに帰し採用の限りでない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
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本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
原判決挙示の証拠によれば所論売買を特定物の売買と認めることができる。所論
は畢竟原判決の事実認定を非難するに帰し採用の限りでない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
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